第5回 500万円以上の財産的基礎について

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残高証明書で証明する

500万円以上の財産的基礎の証明については、①残高証明書で証明する。②500万円以上の純資産を直近の決算書で証明するやり方がありますが、残高証明書で証明されるケースが一番多いようです。

残高証明書で証明する場合の注意点

残高証明書で証明する場合の注意点は以下のことが挙げられます。

  1. 通用期間が1ヶ月なので、申請書作成の見通しがついてから取り寄せる。
  2. 負担を少なくするため、500万円以上の大きな売上の入金が見込める時期に申請を計画する。

新たに法人を設立して、建設業許可取得を同時進行で進める場合は、資本金500万円以上で設立されることをお勧めします。

次の決算期まで、純資産が500万円以上と認められるので、建設業許可の申請が条件の関係で時間が掛かる場合でも、時間的な余裕が得られるからです。

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この記事を書いた人

松村 元のアバター 松村 元 行政書士

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