第3回 許可の条件・専任技術者について

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専任技術者の証明のやり方

前回、建設業許可の取得に必要な3つの条件(専任技術者、経営管理責任者、3 500万円以上の財産的基礎)を示しました。

今回は、専任技術者の証明のやり方について、書いてみます。

専任技術者は常勤であることが必要

まず、専任技術者は常勤であることが必要です。

個人事業主及び法人の代表取締役は、当然常勤ですので、証明の裏付けは求められません。

法人の従業員を専任技術者とする場合は、厚生年金の加入を証明する書類、健康保険証等のいずれかを示すことになります。

資格がある場合

申請する業種の技術者に該当する、資格者証の写しが必要となります。

実務経験で証明する場合

  1. 事業主が技術者を兼ねる場合は、実務経験証明書に施工した工事名を記載し、自己証明で申請します。
    裏付け資料として、請求書と対応する入金記録が必要となる場合があります。
  2. 従業員を技術者とする場合は、雇用している企業の代表者による、10年を超える実務経験の証明が必要となります。
    ※次のような場合も可能です。
    A社に5年、常勤で勤務し、B社で5年、常勤で勤務して、C社の専任技術者となる場合は、A社の事業主、B社の事業主による実務経験の証明が得られれば、申請できます。

学歴と実務経験

卒業証書あるいは卒業証明書と、常勤していた企業による実務経験証明書で申請できます。

以上、簡単にまとめましたが、実は、ケースバイケースで証明に苦労する場合があります。

そのような場合は、ぜひご相談下さい。

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この記事を書いた人

松村 元のアバター 松村 元 行政書士

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