第4回 許可の条件・経営管理責任者について

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経営管理責任者の条件

経営管理責任者とは、法人の常勤の役員あるいは個人事業主として、建設業を営んだ経験がある者のことです。

許可を申請する業種につき、5年以上の経営経験がある(イ該当といいます。)場合と、許可を申請する業種以外につき、6年以上の経営経験がある(ロ該当といいます。)場合があります。

イ該当とは

例えば、5年以上にわたり、とび・土工工事業を営んできた事業主さんが、土木の施工管理技士を自分で取得した、あるいは資格を持つ従業員さんを雇用して、とび工事業の許可を申請する場合です。

ロ該当とは

6年以上、リフォーム工事業=大工工事業を営んできた事業主さんが、建築の施工管理技士を自分で取得して、建築一式の許可を申請する場合です。

経営管理責任者の裏付け資料

確定申告書、法人決算書によって経営管理責任者の経験を証明します。

個人事業から法人成りした場合に結構あるケースですが、個人事業を営んでいた際の確定申告書を1年分紛失した為、裏付け資料が足りない、という場合があります。

どうしたら良いか?

私は、その答えを知っています。

このようなケースでお悩みの事業主さんは、ぜひお電話やメールでお問合せ下さい。

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この記事を書いた人

松村 元のアバター 松村 元 行政書士

皆さま、こんにちは。綜合法務事務所 君悦です。
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われわれは行政のプロとして、今日に至るまで様々な相談に従事してきました。
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ご経営者様の悩みが解決し、明るい明日が早く訪れることを心から願っております。

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