第3回 許可の条件・専任技術者について
目次
専任技術者の証明のやり方
前回、建設業許可の取得に必要な3つの条件(専任技術者、経営管理責任者、3 500万円以上の財産的基礎)を示しました。
今回は、専任技術者の証明のやり方について、書いてみます。
専任技術者は常勤であることが必要
まず、専任技術者は常勤であることが必要です。
個人事業主及び法人の代表取締役は、当然常勤ですので、証明の裏付けは求められません。
法人の従業員を専任技術者とする場合は、厚生年金の加入を証明する書類、健康保険証等のいずれかを示すことになります。
資格がある場合
申請する業種の技術者に該当する、資格者証の写しが必要となります。
実務経験で証明する場合
- 事業主が技術者を兼ねる場合は、実務経験証明書に施工した工事名を記載し、自己証明で申請します。
裏付け資料として、請求書と対応する入金記録が必要となる場合があります。 - 従業員を技術者とする場合は、雇用している企業の代表者による、10年を超える実務経験の証明が必要となります。
※次のような場合も可能です。
A社に5年、常勤で勤務し、B社で5年、常勤で勤務して、C社の専任技術者となる場合は、A社の事業主、B社の事業主による実務経験の証明が得られれば、申請できます。
学歴と実務経験
卒業証書あるいは卒業証明書と、常勤していた企業による実務経験証明書で申請できます。
以上、簡単にまとめましたが、実は、ケースバイケースで証明に苦労する場合があります。
そのような場合は、ぜひご相談下さい。